2021-05-17 第204回国会 参議院 決算委員会 第6号
貯金業務に係る手当を支給することは想定しておりませんが、こうした社員の今後に対する不安、こういったものを可能な限り払拭するためにも、グループとしても社員に対して保険業務に必要な知識等が得られるよう十分な研修を実施するとともに、丁寧な説明を実施してまいりたいと考えております。 以上でございます。
貯金業務に係る手当を支給することは想定しておりませんが、こうした社員の今後に対する不安、こういったものを可能な限り払拭するためにも、グループとしても社員に対して保険業務に必要な知識等が得られるよう十分な研修を実施するとともに、丁寧な説明を実施してまいりたいと考えております。 以上でございます。
ただ、この重要性に鑑みて、これから国も関与していくということで、これ自体は私は評価をしておりますけれども、やはり業務経験、現場の知識等を十分に踏まえたものであるべきだとも思いますので、今の大臣のお言葉をしっかりと実行に移していただきますように、改めてお願いをさせていただきます。
営業であれば国際海上物品運送法、運送・用船契約書の内容、企画であれば船舶金融、資金調達のためのファイナンス、経理であれば税務に関する知識等の業務知識を含む海運慣行、法令や規則に関する附帯知識です。 こうした陸上での経験は、海上職に復帰した際に大きく寄与します。
十一月十九日に答弁いただいた日本版O―NET、約五百の職業について重要となるスキルや知識等に関する数値データを保有し、職業間の比較ができる職業サイトというふうに理解しておりますが、これ大事なことは、個々人が自らの職業適性を測るツールとして使うのみならず、より一般的なスキルとニーズのマッチングのためのインフラとして活用をしていくこと、ある職種や業種に従事した経験からいかなるスキルが磨かれて、それがいかなる
○政府参考人(達谷窟庸野君) 業界を超えた技能の分析や情報の蓄積、データベースということでございますが、厚生労働省におきましては、約五百の職業につきまして重要となるスキルや知識等に関する数値データを保有し、職業間の比較ができる職業情報提供サイトを運用してございます。
今回の事業というのは、先ほどもありました、前例のないほどの大規模で、そういう前例のない仕組みをやるということで部長も言われたような事業ですから、まさに高度の専門的知識等を要する事業なのに、そういうやり方をせずに内部で選んじゃった、こんなやり方をやっていいのかということが問題になってきます。
加えて、環境省では、継続的に都道府県等の担当者向けに効果的、効率的な立入検査に資するための技術講習会を実施しておりまして、今回の改正を機に自治体職員が必要な知識等を備えられるように更に支援をしていきたいと考えております。
○森国務大臣 まず閣議決定は、黒川前検事長の勤務延長についての閣議決定でございますが、この理由は、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると閣議請議に理由を書いて閣議決定したものであり
他方で、令和二年一月末当時、黒川氏を勤務延長させるに当たりましては、黒川氏の職務上の能力、すなわち検察官としての豊富な経験、知識等を基に勤務延長をさせる判断をしたものでございまして、この勤務延長自体に問題はなかったものと考えております。
黒川検事長の勤務延長については、閣議請議の理由書に記載しましたとおり、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるという理由をしたわけでございますが、事務方からこのような必要があるという
黒川氏の抜けた穴を埋めることのできる経験、知識等を有する最適な後任者であるものと考えており、東京高検管内の部下職員を指揮監督して、適切な業務執行を行っていただけるものと期待をしております。
○森国務大臣 いないとかは書いてございませんけれども、先ほど申し上げたことを正確に申し上げますと、閣議請議書に書かれてあるとおり、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があるということを
○森国務大臣 人事の詳しいプロセスについては差し控えさせていただきますが、閣議請議の資料に記載されておりますとおり、黒川検事長について、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するために、同高等検察庁検事長黒川弘務の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、同人には、当分の間、引き続き同検事長の職務を遂行させる必要があると
では、じゃ、今回のその増員の目的と増員とをどういうふうに結び付けていくんだというところかと思いますけれども、これにつきましては、増員をお認めいただいた場合にはそれをもちろん活用させていただいて、外部のその専門業者等から得られる専門的知識等のこの受皿となるIT化等の検討の部署がございます。
○国務大臣(森まさこ君) それはそのとおりでございますけれども、検事長においては、その豊富な経験、知識等に基づき管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であると考えております。
入院治療が必要ない軽症者の療養等を宿泊施設等で行う場合には、感染管理に関する専門的な知識等も必要でございます。厚生労働省としては、今週中にマニュアル案をお示しをし、都道府県等の関係者との調整を早急に進めてまいりたい、そのように考えているところでございます。
その上で、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(田中和徳君) 国内的あるいは外国の対策等、幾つかのケースがあるわけでございますが、国内的には非常に売上げ等が戻ってきたもの、まだ幾つかの部分で売上げが前に戻っていない部分等々あるわけでございまして、いずれにしても、放射線に関する知識等の周知不足、こういうことがありまして、広く国民一般に向けて正確な情報発信をこれからも続けてまいりたいと思います。
今御指摘のありました風評払拭・リスクコミュニケーション強化戦略、これにつきまして、基本的な考え方としては、今先生が途中までおっしゃいましたが、今なお残る風評や偏見、差別の主な要因はやはり放射線に関する知識等の周知不足であり、広く国民一般に正確な情報を発信することが必要であるという考えに基づきまして、二十九年十二月に強化戦略を策定しました。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほどの繰り返しになってしまいますけれども、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠と判断しました。 そして、人事院規則一一―八との関係では、七条三号の「業務の性質上、その職員の退職による担当者の交替が当該業務の継続的遂行に重大な障害を生ずるとき。」に該当するところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 黒川検事長については、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 先ほども申し上げたとおりでございますが、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であるため、当分の間、職務を遂行させる必要があると判断したものでございます。
○森国務大臣 黒川検事長についての個別的な人事についてのお尋ねでございますけれども、今委員御指摘のとおり、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き
○森国務大臣 黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き勤務させることとしたものであり、人事院規則一一―八との関係では、七条三号に該当するところでございます
○国務大臣(森まさこ君) 先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、黒川検事長については、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判、事件に対応するために、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高等検察庁検事長の職務を遂行させる必要があると、検討の結果、決定したところでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 検察庁の業務遂行上の必要性について法務省内で検討し、具体的には、東京高検、検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であるという結論に至り、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させることとしたものでございます。
○国務大臣(森まさこ君) 具体的には、東京高等検察庁管内において遂行している重大かつ複雑困難事件の捜査、公判に対応するためには、黒川検事長の検察官としての豊富な経験、知識等に基づく管内部下職員に対する指揮監督が必要不可欠であり、当分の間、引き続き東京高検、検察庁検事長の職務を遂行させる必要があるため、引き続き職務を、勤務させることにしたものでございます。